今週は目新しいトピックがないので、来年度から一部の企業に適用される予定の法令について、リマインドの意味を込めておさらいをしていきたい。
パワハラ防止対策の義務化(中小企業)
2020年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法による、職場でのパワハラ防止措置ならびに不利益取扱い禁止が、いよいよ2022年4月1日に中小企業にも義務化される。(中小企業の定義は※1参照)
■概要
- 定義を法律上明記
- 事業主及び労働者の責務を法律上明記
- 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
<リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf
「一般事業主行動計画」策定・届出義務の対象拡大
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・対象義務等の対象が、2022年4月1日より労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。
これは2016年4月1日に施行され、職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現することを目的としている。事業主に対しては、女性労働者に対する活躍の推進に関する取り組みを実施するよう義務付けている。
具体的には以下の5つの事項について対応を求めている。
- 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
- 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定
- 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届け出
- 労働者への周知(非正社員を含めたすべての労働者への周知を含む)
- 女性の活躍に関する状況の情報の公開
届け出た事業主のうち、取り組みが優良と認められた場合、えるぼし認定などを受けることができる。
<リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596891.pdf
今回取り上げた2つとも施行まで半年と迫ってきた。対象となる企業の担当者は、早めに準備取りかかりたいところである。