Cafe HOUKOKU-DOH

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IVYおじさんの創業日誌

確定申告

以前から店主は毎年確定申告をしている。給与収入が2千万円を超えているからではなく、仙台の自宅を賃貸しているので、不動産収入があるからだ。

 

さらに2021年からは、パフさんの社外監査役をつとめさせていただいていて、「2か所以上から給与をもらっている人」に該当するので、この要件からも確定申告の対象である。

 

blog.houkoku-doh.com

 

また、3つの病院に定期的に通院して、クスリも出してもらっているので、毎年10万円をちょっとだけではあるが超えるので、医療費控除の対象にもなり、この点からも確定申告をすると、控除が受けられるのだ。

 

e-Tax

去年の確定申告から「e-Tax」というネットで国税の申告や納税ができるシステムに登録して使いはじめた。確定申告書の作成は、青色申告書の作成に使っているクラウド会計アプリや国税庁のHPにある「確定申告書等作成コーナー」で可能だ。

 

www.keisan.nta.go.jp

 

作成した申告書をそのまま電子データで申告する場合、e-Taxを使用しなければならない。e-TaxはID・パスワードを事前に申請して取得する方法と、マイナンバーカードを使用する2種類がある。

 

マイナンバーカード方式の場合、外付けのカードリーダーが必要だ。店主の場合、アマゾンで2千円程度だった。

 

e-Taxのメリットはざっとあげるとこんな感じだ。まず、「ネットで申告」できるので、税務署まで出向いたり、作成した書類を郵送する必要がない。また生命保険料控除の証明書などの「添付書類の提出省略」ができる。マイナンバーカードの写しも提出不要である。

 

また電子データを処理するので、紙にくらべて「還付がスピーディー」ということである。(国税庁がいっていることで、店主が比較したわけではないが…)また当然「24時間受付」で、期間内であれば都合のいい時間に申告可能である。

 

利用可能期間は1月4日~4月15日だ。気づかれた読者もいるかもしれないが、通常、申告は、通常2月16日~3月15日となっている。実は、還付申告は2月15日以前でも可能なのだ。したがって、e-Taxの利用期間も年明けからスタートとなっている。

 

アプリの使いやすさは結構な完成度だと思う。国の機関でのデジタル化では、他の省庁にくらべて、国税庁が一歩リードしている感じだ。

 

書式の公開

しかし店主の場合、クラウドアプリを使って申告書を作成するので、アプリの今年版の青色申告書や確定申告書の書式がまだ公開されておらず、申告ができないのである。先週の週末に各種申告データの入力作業は、すべて完了したので、あとは書式さえアプリ上で公開されれば、すぐに申告書を作成、送信できるよう準備はしておいた。

 

この書式の公開だが、アプリには「令和3年分の書式が公開されるまで、確定申告の処理を完了することができないため、確定申告書の作成は行えません。なお、令和3年分の書式対応は、令和4年1月下旬を予定しています。」とメッセージが出ている。

 

一方で国税庁のHPを見ると、今年版の青色申告書や確定申告書は「確定申告書作成コーナー」にすでに1月上旬には公開されているのである。クラウドアプリがいう「公開」とは、ベンダー側のアプリ準備まで含めているようである。

 

そんなに急ぐ話ではないが、せっかく早く申告すれば、その分早く還付が受けられるのであれば、早く終わらせてしまいたいものである。