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人事屋修行記(第215話)

オンライン申請

以前このブログで法人登記について、法務省もオンライン申請をおススメしていると書いた。

 

www.moj.go.jp

 

公的個人認証サービス電子証明書を取得すれば、申請書情報と添付書面情報に必要な電子署名が付与できて、添付書面を別途持参等することなく、設立登記を完全オンラインで申請することができるというのである。

 

その前提条件となっているのが、「公的個人認証サービス電子証明書を取得」することである。どういうものか?

 

www.jpki.go.jp

 

電子証明書とは「マイナンバーカード」に載っていて2つの機能がある。

■署名用の電子証明書

「作成・送信した電子文書が、だれが作成した真正なものであり、だれが送信したものであること」を証明するもの

  • インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用
  • 電子申請(e-Tax等) など

 

■利用者証明用の電子証明書

インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用

  • コンビニ交付サービス利用 など
  • 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン など

 

市区町村の役所でマイナンバーカードを申請すると、受取りのときに本人確認と同時に、その場で暗証番号をセットする作業がある。暗証番号をセットするのは以下の4つだ。

  • 署名用電子証明書
  • 利用者証明用電子証明書
  • 住民基本台帳入力用
  • 券面事項入力補助用

 

上から2つが電子証明書用だということがわかる。つまりマイナンバーカードを取得すると一緒についてくる。

 

定款を作成したら、「定款が正当な手続きによってなされたことを公の機関が証明する」こと、つまり認証をしてもらう。従来は定款そのものを紙で持参し、発起人全員が自らを証明する印鑑証明書を一緒につけて、発起人が定款を作成したことを証明するのだ。場所によっては身分証明書の提示を求められることもある。

 

この定款の認証という行為も、オンライン申請が可能である。PDFファイルで作成した定款にあらかじめ実印を捺印する代わりに電子署名を付与するのである。

 

電子署名の付与は、「PDF署名プラグインソフト」を使い、ICカードライタでマイナンバーカードを読み込んで行う。

 

電子署名を付与した定款は、登記・供託オンラインシステムで公証役場へ送り、認証の予約をとって実際に認証してもらう。電子申請の場合は、認証自体もテレビ電話で行うことができる。この電子認証は、指定公証人しかできないとされているので、事前に確認しておく必要がある。

 

認証が終わると電子定款がデータで渡される。受取り用の電子媒体は、場所によって公証役場で用意してくれるところもあるが、まちまちのようなので、あらかじめ確認しておく。

 

法務局への法人設立登記では、この認証済の電子定款を使って申請をするのであるが、金融機関などではいまだ電子定款を受付けないところもあるようなので、会社保存用と銀行口座作成用に必要部数を紙媒体で取得しておいた方がよいとのことである。

 

菅政権の方針やコロナの影響を受けて、さまざまなところで電子化がすすんでいた。登記に向けて、すべてをオンライン申請で完結できるよう、調べながら一つひとつすすめていたのであった。