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人事屋修行記(第218話)

登記申請書類

電子定款認証の予約が済んだので、ここは忘れないうちにイッキに登記申請に必要な書類まで、いまのうちに準備しておくことにした。

 

店主が使ってきた参考書は、法人登記のオンライン申請には対応していなかった。当時はコロナ禍で菅さんの行政のデジタル化推進の流れもあり、法務省でも一人会社の設立登記はオンライン申請を勧めていた。

 

ここはデジタル化への対応の意味も込めて、オンライン申請で行くことにし、参考書と法務省のHPを見くらべながら、手続きの準備をすすめた。

 

参考書と法務省のHPをくらべてみると、添付書類に若干の違いがある。法人登記の手続き自体、会社の形態からはじまり、機関設計や関係者の人数や関わり方でさまざまな書類が必要になってくる。同じパターンでも定款の書き方ひとつでも変わってくるのである。ここらへんは素人にはわかりづらいところであった。

 

双方を見くらべながら、どちらのパターンでも行けると判断し、であれば法務省のおススメパターンで行くことにした。その方が、先方としても理解がしやすいだろうという判断である。

 

 

発起人と取締役が同一人物で1人企業の場合、認証済みの定款のほかに添付書類は以下の4つ+1つであった。

  • 発起人の同意書
  • 設立時取締役選任及び本店所在地決議書
  • 就任承諾書
  • 払込みを証する書面
  • 印鑑届書(※印鑑を登録する場合)

 

これらは、後述する印鑑届書を除いてドリームゲートの会社設立キットで作成した。そうするとWordファイルでダウンロードができる。入力作業や余計なチェックを省けた。

 

ダウンロードした添付書類は、書面での登記申請を前提に作成されている。したがって、電子申請に用いるためには、一部表現を以下のように変更する必要があった。

 

(書面申請)

「上記事項を証するため、発起人全員記名捺印する。」

(電子申請)

「上記事項を証するため、発起人全員記名する。」

 

捺印の代わりに電子署名を行うので、このような文言の修正が必要であった。現在では参考書やドリームゲートの会社設立キットも電子申請を前提としたものになっているに違いない。

 

上記法務省の「一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!」ページを念入りに読み込んでいると、以前見たときから更新されている箇所があった。

 

「令和3年2月15日から,登記の申請をオンラインで行う場合は,印鑑の提出が任意になりますが…」ということで、会社印の登録が必須ではなくなったのだ。

 

www.moj.go.jp

 

登記には印鑑が必要なくなり、これまでの実印に代わり「商業登記電子証明書」で正式な法人としての行為の証明がなされるようである。しかし銀行口座作成などはまだ対応していないようであった。

 

なので印鑑もいままでどおり登録することにした。当面はさまざまな場面で実印+印鑑証明書を提出することを要求されるだろう。

 

法人登記と同時の場合に限って、印鑑登録申請もオンライン申請が可能であった。方法は、専用の申請用紙をPDFで法務省のページからダウンロードし、必要事項をPDFに書き込んだうえで、サイズが変わらないように注意しながらプリントアウトし(マニュアルが付いている)実際の実印を捺印して、再度PDFファイルに読み込む作業が必要であった。

 

これで、登記申請自体は法務局に出向くことなく、完全オンライン申請が可能となった。また、登記完了後の口座開設や官公庁へのさまざまな手続きに必要な登記事項証明書や印鑑証明書もオンラインで申請が可能であった。ただし、受取りには郵送か法務局へ出向く必要があるのであった。