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IVYおじさんの創業日誌

第3期決算

2月末は方告堂の事業年度末である。令和3年3月3日の語呂がいいひな祭りの日に創業したのだが、あっという間の3年間であった。

 

3月1日に決算に使う領収書などの書類やデータをまとめ、税理士さんに送った。すると5日の火曜日には決算書一式が送られてきた。

 

「当期は黒字幅が大きかったので、繰り越した欠損金額に加えて創業時に資産計上した創業費を費用処理し、所得額は0円となります」とのコメント。黒字ではあったものの、前期までの欠損金額で課税所得は相殺され、法人住民税の均等割り以外に税金はかからなかった。

 

決算がまとまったので、さっそくその内容を分析してみた。まず、売上高。増加率は2期連続約60%となって◎である。軌道にのってきた感がある。

 

 

内訳を見てみると、スポット受注が半分、うち全体の3割を占める大型受注が売上増に寄与していた。一方で長期契約のクライアント数、売上は横ばいであった。

今期もスポット案件の継続予定はあるものの、前期のレベル感はない。また、新規受注も小規模ではあるがいただいている。

 

しかしながら、経営の安定という観点からは長期契約のクライアント企業を増やしていく必要がありそうだ。売上を前期レベルとした場合に、長期契約の比率を現状の50%から80%程度には持っていきたいところである。

 

今回決算のもう一つの大きな変化点は、インボイス制度が導入されたため、消費税の納付が必要になったことである。インボイス制度がなかったとしても、売上げが1千万円を超えたので、納付は必要であったのだが。

 

しかし、インボイス制度導入にあたって経過措置が定められており、今回はその恩恵を受けた。仕入税額控除の経過措置が設けられることにより、一定割合の仕入税額控除を受けられる。

 

方告堂の場合、2025年2月期までの今期については、2割特例が適用になるとのこと。これはインボイス制度導入を機に課税事業者になった場合の特例である。

 

www.nta.go.jp

 

またそれ以降も簡易課税制度を利用して税負担を軽減できるそうだ。この制度を利用できるのは、届出を税務署に提出し前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の事業者である。

 

この制度は、業種別に定められたみなし仕入れ率をもちい、

 

  • 売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 × みなし仕入

 

で納付する消費税額を計算する仕組みである。方告堂は事業区分が5種事業に該当し、みなし仕入れ率は50%である。売上の半分も原材料や経費は掛かるはずもなく、まちがいなくこの方法の方が節税になる。

 

www.nta.go.jp

 

当初、単純に取引した消費税額の差額を納付しなければ?と考えていたので、この方式はとてもありがたい。

 

消費税については、そもそも顧客からいただいた税金を納めるだけなので、キャッシュの準備はさておき、仕方がないものである。一方で、経営の安定化という観点からすると、今期はクライアントとの長期契約を最低1件以上増やす、ことを目標としたい。

 

 

そうして、売上高に占める長期契約の比率を高めたいと思う。読者のみなさん、「フリーランスの人事部長」を必要としている社長さんがいたら、ぜひご紹介をお願いしたい。