Cafe HOUKOKU-DOH

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IVYおじさんの創業日誌

賞与不支給報告書

先日、社保事務所から封書が届いた。このタイミングでなんの書類だろうと思いつつあげてみると、賞与支払届もしくは賞与不支給報告書を提出せよとの連絡であった。

 

思い返してみると、賞与に社会保険料が掛かるようになったのが1995年、特別保険料といって、支給額の1%を労使折半で徴収されるようになった。その後2003年に現在の総報酬制となり、賞与についても月々と同じ料率で社会保険料が徴収されるようになったのだ。

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店主が新卒で入社した会社の最初の上司(つまり人事課長)は、学者のようにかしこい方で、まあとにかく常に人件費を圧縮するかを考えている人だった。ちなみに店主が人事の目的は?とたずねたところ「人件費の極小化」と説明されたのを鮮明に覚えている。

 

この目的を達成しようと、改正前の社会保険料の仕組みをながめると、方向性が見えてくる。そうである、同じ年収ならば賞与比率を大きくするほど、法定福利費という会社が負担する分の社会保険料が圧縮できるのである。

 

まちがっても社員の社会保険料が安くなればいい、などとは考えていないので、そこは要注意である。店主はそんな上司に徹底的に仕事をたたき込まれた。

 

話が横道にそれたが、賞与支給届が必要になったのは、前述のように社会保険料の仕組みが変わって、賞与の支給金額を社保事務所が捕捉する必要が出たためなのである。また、払ってないからという理由で逃げられぬよう、賞与不支給報告なるエビデンスもしっかりとるという徹底ぶりだ。

 

賞与不支給報告書を提出しながらつくづく思ったのは、こんな届出、給与計算の実務をたまたま8年間もやってきたから、届いた書類みて「そうだね」と対応できるが、それ以外のほとんどの経営者は、なんだこれ?ってなるのが容易に想像できるのである。

 

年間スケジュール

この賞与不支給報告書のように、年に1回とかの事務イベントは、とにかく忘れがちである。来年のいまごろあわてないようにと、社保、税金関係の年間スケジュールをつくってみた。

つくってみて思ったのだが、やはり従業員を雇っていないと手続きは極端に少なくなるということ。所得税源泉徴収義務者と健保、厚生年金の適用事業所には該当するものの、労働保険の適用事業にはなっておらず、労災、雇用保険の手続きは一切ない。

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源泉所得税にしても給与の支給人員が常時10人未満なので、半年に1回の納付でOKだし、社保も役員報酬を変えないかぎり、年に1回算定基礎届を出すだけでいいのである。

 

でもフリーランスで1人で仕事している人は、このような数少ない簡単な(店主には)手続きを社労士先生にお願いしなければならないとなると、どのくらいの報酬が必要なのか相場は知らないが、金額もバカにならないのではないか。

 

まあその分の時間を本業に費やして、それ以上の売上げをあげればいいだけの話だが。この年間スケジュールをしっかり毎月のスケジュールに落とし込んで、ヌケモレのないように手続きをやっていこう。でもこれをきちんとやっても誰にもほめられないのだが…。