法改正
少々タイミングはズレたが、4月1日付の労働関連法規の改正について、自分のアタマの中をアップデートした。この春の法改正の主なものはざっと以下のとおり。
各項目の詳細内容については、厚労省から周知用のリーフレットが出ているので、そちらを参照願いたいが、これら法改正には、経営への影響などを考慮して、規模別の経過措置や適用範囲を定めていることが多い。
たとえば上記のうち、2.については法改正自体は、2010年4月だったが中小企業は経過措置として適用が猶予されていたものが、終了したものだ。また3.については対象が「常時雇用する労働者数1000人を超える企業」となっている。
この規模別というものがくせ者で、とくにスタートアップや成長途上の中小企業の場合、社員数が増えていくにしたがって適用される法律が増えていくのである。企業の人事担当者としては、社員数が何人になったら、どのような対応をとらなければならないか事前に把握し、準備をしておく必要がある。
たとえば障害者雇用の場合、現在の法定雇用率は2.3%である。逆算すると「常用雇用労働者数43.5人以上の事業主」は1人以上雇用しなければならない。社員が増えていき、44人になった途端、障害者の雇用義務が発生するのである。
クライアント企業からもこの部分の内容については、打合せなどで質問をいただくことが多い。しかし、世の中にはこの「規模」の観点で適用される労働関係法規と対応が必要なアクションをまとめた資料がないのである。
そこで店主は起業した2年前に一念発起して、この観点で関連法規をおさらいし、一覧表にまとめた。それを印刷して手帳に挟んでおき、訊かれたときにすぐに正確にお答えできるようにしている。
また一覧表を作成したときに、労働関連法規がいつ改正されたのか、の情報も結構重要だということに気がつき、法律の制定、改正の年表もあわせてまとめてみた。
労基法は、戦後長らく改正されてこなく、店主が新入社員の頃に50年ぶりの大改正などといって、大騒ぎだった。しかし、その後2000年代に入ると、時代の要請もあり、頻繁に改正されるようになった。
どの法律や条文がいつから適用されたのか、といった観点もさまざまな制度などを設計する際に、重要な観点になることがあるのだ。
このように自ら調べてまとめた資料というのは、とても価値がある。当初、まとめる前に書籍などにまとまったものがないかと、調べたのだが見つからなかった。
ないものは自分でつくるしかない、とせっせと資料をひろったのだが、このように自ら汗をかいてつくった資料というモノは、やはり付加価値が高い。なんといってもネットを検索しても見つからないのだから。
コンサルとしてこういった付加価値をクライアント企業に提供していきたいものである。